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遺言書の種類とは?それぞれの特徴を紹介

相続において遺言書は、被相続人の最期の意思表示として、その内容は最も優先されます。

そのため相続後、残された家族が争いにならないように遺言を残す方も少なくありません。

今回は、遺言書の種類とそれぞれの特徴について紹介していきたいと思います。

遺言書の種類は大きく3つある

遺言書には、民法で定められた方式によって、おもに3つの種類があります。

 

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

それぞれ確認していきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで作成するものです。

遺言書の財産目録については、手書きではなくパソコンで作成することが可能です。

手軽に作成できるため、費用がかからないというメリットがあります。

しかし、書式に不備があると無効になるリスクや、偽造や紛失の恐れがあるというデメリットもあります。

なお、法務局で保管してもらうことができる制度が創設されたことで、偽造や紛失のリスクを軽減できるようになりました。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。

証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを書面化します。

法律の専門家である公証人が作成するため、方式不備で無効になるリスクが極めて低いのが最大のメリットです。

原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。

ただし、作成には費用と手間がかかります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人と証人2人以上の前で、遺言書の存在を証明してもらう方式です。

遺言書の内容は誰にも知られませんが、方式に不備があると無効になるリスクがあります。

また、遺言書自体は自分で保管するため、紛失や偽造の恐れもあります。

相続開始後には家庭裁判所での検認という遺言書の存在を確認する手続きが必要となります。

まとめ

今回は、遺言書の3つの種類について簡単に紹介していきました。

遺言書をどのような方式で残すかは、ご自身の資産状況や、推定相続人の方との関係性など、さまざまな事情によって異なります。

ただし、内容が曖昧であったり、相続人の権利を侵害するようなものであると、かえって紛争に発展する可能性が高くなります。

そのため、遺言書の作成を検討した場合には、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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