司法書士の代理権の範囲
債務整理を行い、借金問題を解決したい場合に、弁護士と司法書士でどちらに依頼するべきなのか、迷うことが多々あると考えられます。
そこで、今回は、司法書士が債務整理において代理人として受任することができる範囲と、弁護士との違いについてご紹介します。
司法書士が債務者の代理人として債務整理を受任する際の上限は、債権者1件について140万円とされています。
この140万円という上限は、債権者1件についての金額ですので、司法書士1人が受任できる債務整理の総額の上限ではない点に注意が必要です。
具体的には、債権者であるA社に対して140万円、B社に対して120万円、C社に対して100万円の債務を負っていて、総額360万円の借金を負っている場合にも、各債権者に対して140万円を超えていないため、司法書士は、この債務者の代理人として債務整理をすることができます。
また、任意整理ではなく、自己破産や個人再生の場合には、借金額の上限がなく、債権者1件あたり140万円以上の債務を負っている場合にも司法書士が代理人として解決することができます。
一方で弁護士は、債務整理の借金額に上限がなく、債権者1社あたりにどれだけ高額な借金を負っていたとしても、解決することができます。
したがって、各社に対して膨大な借金を抱えてしまっている場合には、司法書士ではなく、弁護士に相談することが望ましいといえます。
しかし、一般的に、1社から140万円以上を借りているようなケースは多くありませんので、ほとんどのケースは司法書士が解決することができます。
さらに、司法書士に依頼する方が、弁護士に依頼する場合に比べて費用を抑えられる傾向にあります。債務整理を行う場合、司法書士に対して支払う費用も抑えられるに越したことはないはずですので、費用を抑えられる司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士ANSリーガルオフィスは、名古屋市、一宮市、春日井市、岐阜市を中心に、愛知県や三重県、岐阜県などの皆様の法律トラブルを解決しております。債務整理問題のみならず、相続や生前対策、法務顧問などのお悩みがありましたら、どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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伊藤 彰英Akihide Ito
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- 所属団体
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- 愛知県司法書士会
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Office Overview
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資格者氏名 | 伊藤 彰英(いとう あきひで) |
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