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クーリングオフができる期間|過ぎた場合の対処法は?

クーリングオフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度をいいます。

もっとも、このクーリングオフ制度の利用にあたっては利用期間が法律上定められています。

そこで、以下ではクーリングオフ制度を利用できる期間や、この期間を過ぎた場合の対処法等についてご説明いたします。

クーリングオフができる期間とは?

クーリングオフができる期間は、特定商取引法により、その取引の種類に応じて異なって定められています。

 

まず、キャッチセールス等を含む訪問販売や、電話でのセールス、エステや美容医療、結婚相手照会サービスといった特定継続的役務提供と言われる取引、業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買取を行う訪問購入といった取引については、申込書面又は契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフができるとされています。

 

これに対し、いわゆるマルチ商法と呼ばれる連鎖販売取引や、内職商法、モニター商法と呼ばれる業務提供有印販売取引についてはその販売方法が複雑であり、また人間関係を伴うゆえに冷静な判断が困難であるといった理由により、前述の8日間よりも長い20日間がクーリングオフ期間として定められています。

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合の対処法とは?

こうしたクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、様々な法律が救済制度を設けているため、契約の撤回や解除ができる場合があります。

 

まず、民法の規定として、錯誤による無効や、詐欺や脅迫による契約の取消、未成年者の契約取り消し、公序良俗違反による無効などの手段をとることができます。

また、特定商取引法では、普通に生活をするために必要な量を著しく超えて大量に商品やサービスを購入した場合にクーリングオフ期間が1年に延長されるという規定が存在します。

その他にも、消費者契約法では、契約時に重要事項を告知されていなかったり、消費者が要求したにもかかわらず退去せずに押し売りしてきたり、不安をあおる形でセールスしてきたりした場合等に契約の取消をすることができると定めています。

 

このように、クーリングオフ期間が超過していたとしても、当該契約の取消や撤回をする方法が見つけられる場合があるため、お困りの方は司法書士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。

クーリングオフは司法書士ANSリーガルオフィスにご相談ください

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伊藤 彰英Akihide Ito

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