クーリングオフができる期間|過ぎた場合の対処法は?
クーリングオフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度をいいます。
もっとも、このクーリングオフ制度の利用にあたっては利用期間が法律上定められています。
そこで、以下ではクーリングオフ制度を利用できる期間や、この期間を過ぎた場合の対処法等についてご説明いたします。
クーリングオフができる期間とは?
クーリングオフができる期間は、特定商取引法により、その取引の種類に応じて異なって定められています。
まず、キャッチセールス等を含む訪問販売や、電話でのセールス、エステや美容医療、結婚相手照会サービスといった特定継続的役務提供と言われる取引、業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買取を行う訪問購入といった取引については、申込書面又は契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフができるとされています。
これに対し、いわゆるマルチ商法と呼ばれる連鎖販売取引や、内職商法、モニター商法と呼ばれる業務提供有印販売取引についてはその販売方法が複雑であり、また人間関係を伴うゆえに冷静な判断が困難であるといった理由により、前述の8日間よりも長い20日間がクーリングオフ期間として定められています。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合の対処法とは?
こうしたクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、様々な法律が救済制度を設けているため、契約の撤回や解除ができる場合があります。
まず、民法の規定として、錯誤による無効や、詐欺や脅迫による契約の取消、未成年者の契約取り消し、公序良俗違反による無効などの手段をとることができます。
また、特定商取引法では、普通に生活をするために必要な量を著しく超えて大量に商品やサービスを購入した場合にクーリングオフ期間が1年に延長されるという規定が存在します。
その他にも、消費者契約法では、契約時に重要事項を告知されていなかったり、消費者が要求したにもかかわらず退去せずに押し売りしてきたり、不安をあおる形でセールスしてきたりした場合等に契約の取消をすることができると定めています。
このように、クーリングオフ期間が超過していたとしても、当該契約の取消や撤回をする方法が見つけられる場合があるため、お困りの方は司法書士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
クーリングオフは司法書士ANSリーガルオフィスにご相談ください
司法書士ANSリーガルオフィスでは、消費者トラブルでお悩みの方からのご相談を承っております。
クーリングオフ制度の利用をはじめとする消費者トラブルにお悩みの方は、司法書士ANSリーガルオフィスまでお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
少額債権回収を司法書...
少額債権回収とは、主に60万円以下の債権(借金)につき回収を求める行為をいいます[...]
-
クーリングオフ制度の...
クーリングオフ制度とは、いったんエステ用品や布団を購入したり、定期購入の契約をし[...]
-
任意整理による借金問...
そもそも「任意整理」とは、債権者と債務者が裁判外において話合いを行い、裁判所を介[...]
-
訪問販売で申し込んだ...
消費者の契約問題で、頼りになる身近な存在が司法書士です。訪問販売で契約してしまっ[...]
-
会社・法人の登記
会社・法人は商業登記が必要です。商業登記とは、個人商人や会社問わず、商人に関する[...]
-
示談交渉・簡裁訴訟代...
法律関係の専門家には、弁護士をはじめ、司法書士、行政書士など様々な専門家がいます[...]
資格者紹介
Staff
伊藤 彰英Akihide Ito
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、名古屋市を中心に、相続、法務顧問のご相談を承っています。 ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、迅速で丁寧に解決を目指します。 法務トラブルは突然起こるものなので、「どうすれば良いかわからない!」と焦ってしまうかもしれません。そんなときは一人で解決をしようとせず、私たちを頼ってください。どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
-
- 愛知県司法書士会
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士ANSリーガルオフィス |
---|---|
資格者氏名 | 伊藤 彰英(いとう あきひで) |
所在地 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目23番11号 セントヒルズ丸の内501号 |
連絡先 | TEL:052-211-9819 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外対応も可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日対応も可能です) |