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【司法書士が解説】クーリングオフにおいて金額の制限はある?

クーリングオフは、契約を結んだ後でも、一定の期間内であれば無条件で解約できる制度です。

訪問販売や電話勧誘販売などで消費者を守る仕組みとして広く知られていますが、「クーリングオフできる金額に制限はあるの?」と疑問を持つ方も少なくありません。

今回は、司法書士の視点からクーリングオフ制度における金額の扱いについて、わかりやすく解説します。

クーリングオフは金額に関係なく適用される

原則として、クーリングオフには「金額の上限」はありません。

たとえば数十万円の布団やエステ契約であっても、数千円程度の健康食品の定期購入であっても、制度の対象となる販売形態であればクーリングオフを行えます。

上記は、消費者を守るという制度の趣旨から当然ともいえます。

高額だからこそ冷静な判断が必要ですし、逆に少額であっても積み重なれば大きな負担になるケースもあるかもしれません。

そのため、金額を基準に制限を設けると、消費者保護の実効性が失われてしまうわけです。

クーリングオフに関連する金額要件や例外

以下、クーリングオフに関連する例外を見ていきましょう。

3000円未満の現金取引

特定商取引法では、訪問販売などでの3000円未満の現金取引は、クーリングオフの対象外となります。

特定継続的役務提供(エステ・語学教室など)

契約金額が5万円を超えること、契約期間が2か月を超えること(エステは1か月超)が適用要件となっています。

さらに中途解約の場合には、解約金の上限が定められています。

エステの場合、「2万円」または「未使用サービス料金の10%」のいずれか低い額です。

クーリングオフの手続きと注意点

実際にクーリングオフを行う場合は、書面またははがき、最近ではメールやFAXの通知もできます。

重要なのは「期日までに相手に通知すること」です。

たとえ相手が受け取らなくても、発送した記録が残っていれば効力が認められます。

また、事業者には「クーリングオフはできません」「もう期限が過ぎています」と誤った説明をしてくるケースもあります。

制度の適用範囲や期限を正しく理解しておくのが、自分の権利を守るうえで重要です。

まとめ

クーリングオフは原則として金額に制限がなく、対象となる契約形態であれば高額商品でも少額商品でも利用できます。

ただし、制度の対象外となる契約や例外となるケースもあるため、自分のケースがクーリングオフに該当するかどうかは慎重に確認しなければなりません。

司法書士は法律の専門家として、契約内容の確認から具体的な手続き方法までサポートできます。

迷ったときには、ぜひ司法書士にご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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