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借用書なしで貸したお金を取り返すことはできるか

友人や知人、あるいは身近なひとにお金を貸すとき、必ずしも借用書を交わしているとは限りません。

信頼関係があるからこそ「大丈夫だろう」と考えて、口約束やメール・LINEのやりとりだけで貸してしまうケースもあります。

そして、いざ返済の約束が守られなかったとき、多くのひとが「借用書がないと取り返せないのでは?」と不安に感じるかもしれません。

今回は、借用書なしで貸したお金を取り返すことはできるのかを見ていきます。

借用書がないと請求できないのか

お金の貸し借りを証明する際、借用書はとても重要な書類です。

しかし、借用書がないからといって返済を請求できないわけではありません。

法律的には「お金を貸した事実」「返す約束があったこと」が証明できれば、返済を求められます。

借用書がない場合に役立つ証拠

借用書がなくても、以下のような証拠が役立ちます。

 

証拠

説明

送金記録

銀行振込の履歴やATMでの送金明細は、お金を渡した事実を示す強力な証拠です。特に「貸付金」など明確なメモを残していれば、より有利になります

メールやLINEのやりとり

「必ず返す」「月までに返済する」などのメッセージは、返済の約束を裏付ける重要な証拠になります

録音データ

相手が借りたことを認めている会話の録音も証拠として使えます

第三者の証言

貸し借りの場に立ち会ったひとがいれば、その証言が補強材料になります

 

証拠がある程度揃ったら、返済を求める手続きに進みます。

請求の方法

まずは電話や文書で返済を求めます。

内容証明郵便を使えば、請求した事実を明確に残せます。

次に、調停や少額訴訟に進みます。

貸した金額が60万円以下であれば「少額訴訟」の利用が可能です。

金額が大きい場合や争点が多い場合には、通常訴訟を検討します。

借用書なしで貸したお金を取り返す際の注意点

借用書なしで貸したお金を取り返す場合、基本的には証拠がなければ難しくなります。

借りた相手に「もらっただけだ」と主張されると、お金の貸し借りを立証する方法がないからです。

また、貸した相手との関係性の悪化も懸念されます。

特に友人・知人への請求は、人間関係の悪化を避けられません。

もちろん悪いのはお金を返さない相手側ではありますが、感情的な対応にならないよう注意が必要です。

まとめ

借用書がなくても、お金を取り返すことは不可能ではありません。

送金記録やLINEのやりとりなど、証拠を積み重ねることで請求ができます。

ただし、法的手続きの選択や進め方を誤ると、時間や費用が無駄になってしまうケースもあるため注意が必要です。

「証拠が十分かどうかわからない」「どの手続きを選ぶべきか迷っている」といった場合には、司法書士に相談するのが安心です。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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