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副業詐欺に遭ってしまった…クーリングオフはできる?

近年、政府や企業が奨励している副業ですが、副業をしたいひとを狙った詐欺も増加しています。

本記事では、副業詐欺に遭ってしまった場合の対処法とクーリングオフはできるのかという点についてご説明いたします。

副業詐欺とは

副業詐欺とは、副業を始めたい、または副業を既にしているひとに対して、副業にかこつけて金銭をだまし取る詐欺行為をいいます。

主な手口としては、以下のものがあります。

 

■業務提供誘引販売取引

「仕事を紹介する」という口実で消費者を誘い、仕事に必要として商品やサービスを契約させる

 

■情報商材詐欺

「誰でも簡単に稼げるノウハウ」などと謳い、高額な情報商材を販売する

 

■マルチ商法

商品やサービスを販売する組織に加入させ、新たな会員を勧誘することで報酬が得られると言い、新規会員を勧誘させる

期間内であればクーリングオフはできる!

クーリングオフとは、特定の契約について、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定期間内であれば契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度をいいます。

特定商取引法が定める契約の類型に当てはまる副業詐欺の場合であって、期間内にクーリングオフの手続きを行えば、クーリングオフができます。

 

  • 業務提供誘引販売取引:20日間
  • マルチ商法: 20日間
  • 訪問販売、電話勧誘販売で情報商材などの商品を売りつけられた場合:8日間

 

クーリングオフ期間の起算日は、契約書面を受け取った日、または商品を受け取った日のいずれか遅い方です。

 

また、以上の類型で販売業者が一定の事項を記載した契約書を交付義務に違反していた場合(契約書に不備があった場合を含む)には、期間経過後でもクーリングオフできる可能性もあります。

副業詐欺におけるクーリングオフの手続き

クーリングオフの手続きは以下の流れで進めます。

 

  1. クーリングオフ通知書を作成する

契約書面を確認し、契約年月日、契約会社名、商品名、契約金額、そして契約を解除する旨を明確に記載します。

忘れずに通知書のコピーをとるようにしましょう。

 

  1. 内容証明郵便で送付する

クーリングオフ通知書を配達証明付き内容証明郵便で業者に送付します。

 

  1. 証拠を保管する

通知書のコピー、内容証明郵便の控え、配達証明書などを大切に保管します。

副業詐欺で困ったときの相談先

クーリングオフ期間が過ぎていた、販売業者がまともに取り合ってくれないなど副業詐欺で困ったときには、消費生活センター、警察、法律の専門家に相談することを検討すべきです。

まとめ

副業詐欺に遭った場合であっても、泣き寝入りする必要はありません。

司法書士などの法律の専門家に相談することで販売業者との返金交渉や訴訟などの法的手続きをサポートしてもらえます。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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