未払い給料の時効は何年?請求できる期限を解説
退職後に未払いの給料や残業代に気づいても、いつまで請求できるのかがわからず動き出せない方もいるでしょう。
未払い給料を請求できる期間は、原則として各支払日から3年です。
ここでは、未払い給料の時効が何年になるのかを整理し、期限の数え方と時効の進行を止める方法まで説明します。
未払い給料を請求できる期間は原則3年
労働基準法115条は賃金の請求権の消滅時効を5年と定めていますが、同法143条3項の経過措置により、当分の間は3年とされています。
そのため、2020年4月1日以降に支払日が到来した給料は、原則として支払日から3年で時効が完成します。
2020年4月の改正で2年から延長された
改正前の時効期間は2年でしたが、民法改正に合わせて労働基準法上の期間も5年に延長されました。
もっとも、企業の記録保存に与える影響を考慮し、現在は経過措置として3年にとどまっています。
5年へ移行する時期は決まっていません。
退職金と有給休暇は期間が異なる
退職手当の請求権は、行使できる時から5年で時効になります。
一方、年次有給休暇を取得する権利の期間は2年です。
ただし、未消化の有給休暇が当然に金銭請求権へ変わるわけではありません。
取得した有給休暇の日について賃金が支払われていない場合は、未払い賃金として3年の期間が適用されます。
時効は毎月の支払日ごとに進む
時効は退職日から一括して進むのではなく、就業規則や労働契約で定められた各月の支払日から個別に進行します。
たとえば、2023年9月25日が支払日の給料は、原則として2026年9月25日の終了時に時効期間が満了します。
古い月の分から順に時効が完成するため、早めに給与明細やタイムカード、業務メールを確保しておくことが重要です。
時効の完成を止める手段もある
使用者に支払いを求める催告が到達すると、その時から6か月間は時効が完成しません。
請求内容と到達日を証明しやすくするため、配達証明付きの内容証明郵便がよく使われます。
ただし、猶予期間中に再度催告しても、期間をさらに延長することはできません。
6か月以内に訴訟や支払督促、労働審判を申し立てる必要があります。
使用者が支払義務を認めた場合は時効が更新され、その時から新たに進行します。
なお、労働基準監督署への相談や申告だけでは、原則として民事上の時効は止まりません。
まとめ
未払い給料の時効期間は、各支払日から原則3年です。
迷っている間にも古い月の分から期限が到来するため、早めの対応が求められます。
未払いの給料でお困りの方は、請求額140万円以下の訴訟や示談交渉を扱う司法書士ANSリーガルオフィスにご相談ください。
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