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遺言書を作成するメリットとデメリットを確認しよう

家族仲が良くても、資産を持っている人が亡くなった場合、相続についてのトラブルが起こりやすくなります。

遺言書は必ず作成しなければいけないものではありませんが、遺言書があるとさまざまなトラブルのリスクが低くなるメリットがあります。

しかしその一方でデメリットもあるようです。

今回は遺言書作成のメリットとデメリットについて、詳しく解説していきましょう。

遺言書と遺産分割

財産がある人が亡くなったら、その遺産をどうやって分けるかを決めることになります。

相続人が集まって、「誰が何をどれだけ相続するか」を決める話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。

遺産分割協議で全員が合意すれば、相続財産は自由に分け合うことができます。

協議が合意できなかった場合は、「法定相続」という民法で決められた割合で遺産を分割することになります。

しかし、遺言書があった場合は、その内容に従って遺産分割をしなければいけません。

遺言書は遺産分割協議と法定相続よりも優先されるのです。

遺言書作成のメリット

遺言書作成の最大のメリットは、遺言者の意思で遺産を分けられることです。

苦労して自分が築いた財産を、安心して遺すことができます。

この他にも多くのメリットがあるので、ここからはそれぞれを詳しく解説します。

生きているうちに自分の意思が残せる

遺言書では「誰に何をどのくらい遺すか」を細かく指定することができます。

そのため、特にお世話になった人に多めに遺すことや、配偶者であっても少ししか遺さないということが可能です。

また、妻には家を、長男には現金をというように決めておくことができます。

相続人の揉め事を最小限にできる

遺言書がないと相続人の間で揉め事が起こる可能性があります。

遺言書があっても、その内容に納得がいかないと揉めることがありますが、ない場合に比べてそのリスクを最小限にできる可能性があります。

遺産分割協議をしなくて済む

遺言書がないと遺産分割協議によって、どう分けるかを話し合う必要があります。

しかし前項でも解説した通り、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議をしなくても良くなります。

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要になるため、協議を行うこと自体手間がかかるので、その必要がなくなれば遺族の負担を減らすことになります。

遺言書作成のデメリット

遺言書作成のデメリットは、相続税の負担を考えずに遺言書を作成すると、相続人に負担をかけることです。

また遺言書としての条件を満たしていない場合は無効になってしまい、相続トラブルになる可能性が考えられます。

遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

せっかく作成した遺言書を無効にしないためにも、公正証書遺言書を作成するのがおすすめです。

公正証書遺言書は遺言者が直接公証役場に依頼するか、弁護士や行政書士に依頼して作成します。

 

なかでも行政書士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

 

  • 不動産に関する遺言は、相続後の登記手続きまで依頼できる。
  • 民法の知識が豊富なため、遺言書が無効になるのを防げる。
  • 遺言書に必要な登記事項証明書などの書類を代理で取得してもらえる。
  • 公正証書遺言書の証人にもなってもらえる。
  • 弁護士に依頼するより報酬が安くなる可能性が高い。

 

司法書士は不動産登記や商業登記の申請代理、法務局に提出する書類を作成する業務を行っています。

司法書士にも得意分野があるので、遺言書作成を司法書士に依頼する場合は、遺言書作成を積極的に行っている事務所を選ぶといいでしょう。

まとめ

今回は遺言書作成のメリット・デメリットについて詳しく解説しました。

遺言書作成の最大のメリットは、相続が発生した時に遺された人たちの間でトラブルが起きないことです。

ただし、遺言書は法律上の要件を満たしていなければ無効になるため、法律の知識が豊富な行政書士などに相談・依頼して作成すると間違いないでしょう。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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