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交通事故の示談交渉を司法書士に依頼できるのはどんなケース?

交通事故が突然発生した場合、交通事故に精通した専門家に相談し、自分の立場を相手や保険会社、裁判所等に対して有効に主張できるようサポートしてもらうことが重要となります。

そこで、交通事故処理手続きの一つである事故相手方との示談交渉につき、司法書士に依頼できるケースとはどのような場合かご説明いたします。

交通事故の示談交渉はどんな時に司法書士に依頼できる?

交通事故の示談交渉を司法書士が行うことができるのは、相手方に請求する金額が140万円以下である場合に限られます。

 

そのため、もともと事故の程度が大きく被害額(請求額)が140万円を超過する場合には司法書士でなく弁護士が示談交渉をしなくてはなりませんし、示談交渉の最中に症状が悪化したり事故時の新たな事情が発覚したりするなどにより請求額が140万円を超過した場合にも、司法書士が示談交渉をすることはできなくなってしまうため、その時点で再度弁護士に示談交渉を依頼することが必要となります。

 

もっとも、司法書士が示談交渉をはじめとする交通事故処理手続きを担当する場合、弁護士に相談する場合と比較すると相談に係る費用が少額で済むことが少なくありません。

また、実際に相談した場合に請求額がどれくらいになりそうかといった点は見通しを立てることができるため、そういった観点からすれば事故処理手続きの見通しや、ざっくりとした相談を司法書士にまずしてみることも、交通事故に対する初めの対応としては重要なこととなります。

交通事故のご相談は司法書士ANSリーガルオフィスにお問合せください

司法書士ANSリーガルオフィスでは、交通事故処理手続きに関するご相談を広く承っております。

示談交渉をはじめとする交通事故に関するトラブルにお悩みの方は、司法書士ANSリーガルオフィスまでお気軽にご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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