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エステのクーリングオフ|手続き方法やもめた場合の対処法など

エステのクーリングオフは、原則として契約日から8日以内であれば申請できます。

ただ、クーリングオフにはいくつか留意点があり、正しい手続き方法を知っておくことも大切です。

本稿では、クーリングオフの基本と手続き方法、エステサロンともめた場合の対処法を解説します。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる法制度です。

 

例として以下のようなケースが挙げられます。

 

  • 訪問販売で健康食品の定期購入契約を交わしたが解約したい
  • 営業電話で資格教材の購入申し込みをしたが撤回したい
  • 美容サロンで施術の継続的なサービス申し込みをしたが考え直したい など

 

クーリングオフの対象となるのは原則として、「訪問販売」「電話勧誘販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)」「訪問購入」です。

通信販売(電子商取引を含む)はクーリングオフの適用外ですが、一定の期間内であれば返品できる可能性があります。


クーリングオフができる期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から、8日間もしくは20日間※です。
※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。

エステはクーリングオフの対象になるケースがある

美容エステの定期契約や回数券制度は、「特定継続的役務提供」に該当し、クーリングオフの対象になる可能性があります。

「初回無料」や「500円で体験できる」などの広告を見てエステを利用したところ、高額な契約をすすめられて断れずに契約してしまい、トラブルに発展するのはよくあるケースです。

エステの定期契約や回数券購入で悩んだときは、クーリングオフできないか早めに検討しましょう。

エステのクーリングオフの手続き方法

エステのクーリングオフの手続き方法は、契約日から8日以内(契約日を含む)に、書面及び電磁的記録(メール、FAX等)による契約解除通知を送付することです。

契約解除通知にはテンプレートがあるため、そのまま必要事項を埋めて送付すれば問題ありません。

クーリングオフの場合、来店の義務はなく、サロン側に来店不可の旨を伝えれば自宅完結も可能です。

エステのクーリングオフでもめた場合の対処法

エステのクーリングオフでもめた場合の対処法は、「消費生活センター」か「司法書士などの専門家」に相談することです。

クーリングオフ期間を過ぎている場合でも、途中解約ができるケースがあります。

まとめ

エステのクーリングオフはできないと考えている人が多く、後悔しながらも契約を続けているケースが少なくありません。

クーリングオフ制度の利用に関してお悩みの方は、司法書士などに相談するのがおすすめです。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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