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司法書士の債権回収(未払い金・売掛金・代金の回収)

債権回収を行うことができるのは、弁護士だけではありません。国が認定した認定司法書士も債権回収を代行することができます。

そこで、司法書士が100万円以下の少額債権を回収する方法についてご紹介します。

少額債権を回収する方法としては、①内容証明郵便の送付、②支払督促手続、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起の主に4種類が挙げられます。

以下それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

①内容証明郵便の送付
内容証明郵便による督促は、郵便局が差し出した内容について証明してくれる郵便をもって、支払いを督促することです。

これを行うことで、交渉段階で督促をしたのかしていないのかという言い争いを避けることができ、督促したということを証明することができます。

 

②支払督促手続
支払督促は、書類審査のみで行う裁判手続です。書面審査のみであるため裁判所へ赴く必要性がないにもかかわらず、相手方が異議の申立てを行わずに支払いがなされないときには、「仮執行宣言付支払督促」がなされ、強制執行などの手続を行うことができるものです。

 

③少額訴訟の提起
少額訴訟は、上記支払督促によって相手方からの異議が申し立てられた場合に利用する手続です。

少額訴訟は、通常訴訟よりも簡易な手続きで行われる訴訟であり、請求する金額が60万円以下の場合に利用することができます。

具体的には、司法書士に支払う費用を抑えられたり、裁判所に出向く必要がないなど、簡易な手続で行うことができます。

 

④通常訴訟の提起
④通常訴訟は、少額訴訟の範囲を超え、請求金額が60万円を超えている場合に行う手続です。通常訴訟は、少額訴訟の場合と比べて手続は煩雑となりますが、法律のプロフェッショナルである司法書士が代理人として債権回収を達成できるよう尽力します。

 

以上が、司法書士が行う債権回収の方法です。これらの手続をご自身で行うことは非常に大きな負担となりますし、債権者との交渉は困難な場合が想定されますので、司法書士と相談しながら債権回収することをおすすめします。

 

司法書士ANSリーガルオフィスは、名古屋市、一宮市、春日井市、岐阜市を中心に、愛知県や三重県、岐阜県などの皆様の法律トラブルを解決しております。債務整理問題のみならず、相続や生前対策、法務顧問などのお悩みがありましたら、どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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  • 愛知県司法書士会

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