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少額債権回収を司法書士に依頼するメリット|費用相場は?

少額債権回収とは、主に60万円以下の債権(借金)につき回収を求める行為をいいます。

60万円以下に限定される理由としては、これが裁判制度と関連していることがあげられます。

 

通常訴訟と異なり、60万円以下の金銭請求については、1回の期日で審理を終えて判決を言い渡す、少額訴訟手続きを踏むことができます。

そして、債権回収は、債務者との間で話がまとまらなかった場合、訴訟手続きに移行することが少なくありません。

そのため、60万円以下の債権回収については、少額債権回収と呼ぶのです。

少額債権回収はなぜ司法書士に依頼すべき?費用は?

まず、債権回収手続きは、内容証明郵便による支払督促から訴訟手続きと、さまざまなステップが存在するため、確実にこれを行うためには司法書士や弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

 

その上で、少額債権回収について司法書士と弁護士を比較すると、司法書士は140万円以下の債権については代理人として訴訟活動ができるため、簡易裁判所に限定される少額訴訟については、弁護士と同様の債権回収行為を行うことが可能です。

 

そして、少額債権回収を弁護士に依頼しようとした場合、あくまで大まかな相場ではありますが、着手金で20万円程度必要となることが少なくないとともに、請求する債権額が少額であるような場合には、そもそも債権回収を受け持ってくれるかも定かではありません。

 

これに対し、司法書士は着手金およそ5~10万円以下で債権回収を依頼することができるため、少額の費用で弁護士と同様の仕事を依頼できる、司法書士はコストパフォーマンスに優れているというメリットがあるといえます。

そのため、少額債権回収は司法書士に依頼すべきといえるのです。

少額債権回収は司法書士ANSリーガルオフィスにお任せください

司法書士ANSリーガルオフィスでも、少額訴訟を含む債権回収のご依頼を承っております。

少額債権回収についてお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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  • 愛知県司法書士会

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