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【司法書士が解説】リフォームのクーリングオフができる条件とは?

リフォーム工事では不当な契約を結ばされてしまう事案がしばしば見受けられます。

その際にクーリングオフによる契約解除手続きの行う際に、消費者の助けとなるのが司法書士の存在です。

本記事では、クーリングオフの概要やリフォーム工事におけるクーリングオフが利用できる条件を解説いたします。

クーリングオフとは

クーリングオフは名前の通り、契約後であっても消費者に冷静に考え直す時間を与える制度です。

契約が業者から無理やり迫られたり、即日で契約を結ばされてしまったりした場合には、消費者に対して不利な契約内容となっている可能性があります。

そのような契約から消費者を守るために、契約内容を改めて確認した際に一定期間内であれば、契約解除が可能な制度がクーリングオフです。

対象となる取引形態

対象となる取引形態は以下の4つです。

  1. 訪問販売
  2. 電話勧誘販売
  3. 特定継続的役務提供
  4. 訪問購入

クーリングオフの利用方法

クーリングオフを利用するには以下の項目を記載した書面または電磁的記録を販売会社に対して送付します。

 

  • 契約(申込年月日)
  • 販売会社名
  • 担当者名
  • 商品名
  • 契約金額
  • 書類送付日
  • 契約者の氏名と住所

 

送付する際はコピーを取ったうえで、郵便、メール、ファックスにて送付します。

郵便で送付する場合には、送付記録と送付内容が残る「内容証明郵便」の利用をおすすめしています。

リフォームでクーリングオフを利用する条件

リフォーム工事において、どのような条件でも利用できるわけではなく、以下の4つ条件を満たす必要があります。

営業目的の取引ではないこと

クーリングオフは営利を目的(賃貸物件の補修や法人名義での契約等)では利用できません。

クーリングオフが消費者の保護を目的としている制度であるためです。

販売方法が訪問販売または電話勧誘販売であること

クーリングオフは消費者が取引に対して、取引内容を持ち帰り検討する時間が比較的短くなる、訪問販売や電話勧誘販売などで利用が可能です。

契約者(施工業者)の事務所で契約を締結した場合は、消費者の意志で契約したと見なされ、クーリングオフの対象外となるため、注意が必要です。

契約書面の受取日から8日以内に契約相手にクーリングオフを通知する

クーリングオフの利用期限の起算日は契約を結んだ日ではありません。

契約書または申込書など契約内容が正しく記載された書面を受け取った日から8日以内です。

もし、内容に不備があった場合には8日間のカウントは始まりません。

まとめ

クーリングオフは悪徳なリフォーム業者から消費者を守ってくれる頼もしい制度です。

しかし、契約後に契約内容に疑問を感じても、その契約が不当かどうかを個人で判断することは容易ではありません。

リフォームの契約でお悩みの際は、まずは司法書士へご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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  • 愛知県司法書士会

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