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クーリングオフ制度の対象となるもの・ならないもの

クーリングオフ制度とは、いったんエステ用品や布団を購入したり、定期購入の契約をしたりしてしまった場合においても、一定期間内であればその契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりすることが可能となる制度をいいます。

 

通常、契約はいったん締結してしまうと、相手方の立場を保護しなくてはならないため、無条件になかったものとすることはできません。

もっとも、契約の形はさまざまであり、街中のスーパーやアパレルショップで物を買うといった契約については問題ないものの、訪問販売や電話でのセールスなどを通じ、消費者に対して半ば強引に商品を売りつけ、契約を成立させてしまうケースも存在します。

こうしたケースについては法律で消費者を保護しなくてはなりません。

そのために、クーリングオフ制度が存在しているのです。

どんなものがクーリングオフの対象となる?

すべての契約についてクーリングオフ制度が適用されるわけではありません。

具体的な対象取引は以下のようなものが挙げられます。

 

・訪問販売

・電話勧誘販売

・特定継続的役務提供(エステ用品や家庭教師、結婚相手照会サービスなどにおける定期購入)

・訪問購入

 

これらについては、申込書面又は契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間以内であればクーリングオフ制度を利用することが可能です。

 

・連鎖販売取引(マルチ商法)

・業務提供誘引販売取引(在宅バイトにおける費用請求やモニター商法)

 

これらについては、申込書面又は契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から20日間以内であればクーリングオフ制度を利用することが可能です。

クーリングオフに関するお悩みは司法書士ANSリーガルオフィスまでご相談ください

契約の形はさまざまであり、自分のした契約が怪しいものの、クーリングオフが利用できるのかどうか定かでないことは少なくありません。

クーリングオフ制度の利用に関してお悩みの方は、司法書士ANSリーガルオフィスまでお気軽にご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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