生前に行う争族対策

親族の仲が良くなく、相続でトラブルが起きてしまいそうなことを懸念されている方はいらっしゃいますか。

相続では、金銭的な利害関係が生じますし、これに加えて親族間の感情が伴います。そのため、相続において親族間の紛争やトラブルは多いです。

被相続人となる方にとって、自己の相続人が自分の財産を巡って争うことになるのは、望ましくないことと思います。

そこで、生前贈与を行うことによってこのような争族を防ぐことができます。

 

生前贈与とは、被相続人となる方の存命中にその人の資産を無償で贈与することを言います。

生前贈与は、被相続人となる方が自己の決定によって資産の譲渡先を決定できる点にメリットがあります。

 

遺言を書いておけば、被相続人の意思が尊重されるとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言が無効になってしまうことや、法定相続人でない人に財産を相続させる場合には、相続した者と法定相続人としての地位を得ている人との間で紛争が起こることもあります。

そのため、生前贈与はその恐れがなく、紛争を防止することができる有効な手段です。

 

しかし、生前贈与には税金がかかる場合もございます。また、自己の保有している財産が生前贈与の対象となる財産に当たるのかどうかについて悩まれる方もいらっしゃるかと思います。そのような場合、司法書士などの専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

 

司法書士ANSリーガルオフィスでは、名古屋市、一宮市、春日井市、岐阜市を中心に愛知県、三重県、岐阜県で相続、生前対策、法務顧問をはじめ、不動産、商業登記、訴訟、示談交渉、債務整理、債権回収などにお困りの方のご相談に乗ります。どうぞお気軽にご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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