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生前に行う納税資金の確保

相続が開始すると、相続人は被相続人の財産を譲り受けることになります。この場合、発生する問題の一つに相続税の課税が挙げられます。

相続税を払わないとさらに税金が加重されるなどのペナルティ対象となってしまいます。

 

そして、相続税は納税までの期間が十ヶ月程度と短いです。被相続人が多額の財産を残した場合、相続額も多くなりますが、相続税も高くなり、相続人は高額な税金を納めなくてはなりません。相続人が十ヶ月の間に納税ができるよう、本記事では生前に行う納税資金の確保についてご紹介します。

 

まず一つ目は、被相続人の財産を現金化しておくことが挙げられます。不動産や宝石などの財産価値の高い物などの財産が相続財産に当たる場合、これを現金化して税金を納めようと考える相続人は少なくありません。そして多くの場合、売却等により現金化するのが一般的です。

しかし、不動産や宝石の売却先は簡単に見つからないこともあります。そして、売却先が決まらずに現金を用意できない結果、納付期限を過ぎてしまう場合があります。

このような事態を防止するために被相続人が事前に不動産や宝石を現金化しておくことで資金を確保しておくという方法が挙げられます。

 

二つ目は、生命保険の利用です。
生命保険は、契約者が死亡した場合に受取人が保険金を現金で受け取ることができます。

そのため、受取人を、納税義務を負う相続人としておくことで納税資金を確保することができます。

 

三つ目は、相続人側に生前贈与をすることによって贈与したものから納税資金を確保するという方法です。

この場合、生前贈与をすることで、相続財産が減り、相続税も減らすことができるという点からもメリットがあります。

 

他にも生前において納税資金を確保する方法はあります。納税資金の確保にお困りの方は一度司法書士にご相談ください。

 

司法書士ANSリーガルオフィスでは、名古屋市、一宮市、春日井市、岐阜市を中心に愛知県、三重県、岐阜県で相続、生前対策、法務顧問をはじめ、不動産、商業登記、訴訟、示談交渉、債務整理、債権回収などにお困りの方のご相談に乗ります。どうぞお気軽にご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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