クーリングオフ制度の対象となるもの・ならないもの
クーリングオフ制度とは、いったんエステ用品や布団を購入したり、定期購入の契約をしたりしてしまった場合においても、一定期間内であればその契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりすることが可能となる制度をいいます。
通常、契約はいったん締結してしまうと、相手方の立場を保護しなくてはならないため、無条件になかったものとすることはできません。
もっとも、契約の形はさまざまであり、街中のスーパーやアパレルショップで物を買うといった契約については問題ないものの、訪問販売や電話でのセールスなどを通じ、消費者に対して半ば強引に商品を売りつけ、契約を成立させてしまうケースも存在します。
こうしたケースについては法律で消費者を保護しなくてはなりません。
そのために、クーリングオフ制度が存在しているのです。
どんなものがクーリングオフの対象となる?
すべての契約についてクーリングオフ制度が適用されるわけではありません。
具体的な対象取引は以下のようなものが挙げられます。
・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステ用品や家庭教師、結婚相手照会サービスなどにおける定期購入)
・訪問購入
これらについては、申込書面又は契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間以内であればクーリングオフ制度を利用することが可能です。
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・業務提供誘引販売取引(在宅バイトにおける費用請求やモニター商法)
これらについては、申込書面又は契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から20日間以内であればクーリングオフ制度を利用することが可能です。
クーリングオフに関するお悩みは司法書士ANSリーガルオフィスまでご相談ください
契約の形はさまざまであり、自分のした契約が怪しいものの、クーリングオフが利用できるのかどうか定かでないことは少なくありません。
クーリングオフ制度の利用に関してお悩みの方は、司法書士ANSリーガルオフィスまでお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
事業継承支援
会社の事業承継をご検討の方はいらっしゃいますか。事業承継とは、会社の経営権を後継[...]
-
訴訟関係の書類作成
裁判となると、テレビドラマのイメージなどにあるように、弁護士に依頼するイメージが[...]
-
交通事故の過失割合で...
交通事故の過失割合で相手がゴネる…というのは、よくある話です。交通事故の過失割合[...]
-
訴訟上の和解とは?流...
トラブルが起きた際に当事者同士の話し合いで解決しないときは、裁判所に訴訟を起こす[...]
-
生前に行う争族対策
親族の仲が良くなく、相続でトラブルが起きてしまいそうなことを懸念されている方はい[...]
-
会社・法人の登記
会社・法人は商業登記が必要です。商業登記とは、個人商人や会社問わず、商人に関する[...]
資格者紹介
Staff

伊藤 彰英Akihide Ito
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、名古屋市を中心に、相続、法務顧問のご相談を承っています。 ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、迅速で丁寧に解決を目指します。 法務トラブルは突然起こるものなので、「どうすれば良いかわからない!」と焦ってしまうかもしれません。そんなときは一人で解決をしようとせず、私たちを頼ってください。どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
-
- 愛知県司法書士会
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士ANSリーガルオフィス |
---|---|
資格者氏名 | 伊藤 彰英(いとう あきひで) |
所在地 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目23番11号 セントヒルズ丸の内501号 |
連絡先 | TEL:052-211-9819 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外対応も可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日対応も可能です) |
