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情報商材のクーリングオフができる要件とは?

情報商材とは、インターネットの通信販売などで、副業や投資で高額収入を得るためのノウハウなどと称し、PDFファイルなどのさまざまな形式で販売されているものをいいます。

この記事では、情報商材のクーリングオフができる要件を解説します。

クーリングオフの基本

クーリングオフ制度とは、特定の契約について、消費者が一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度をいいます。

情報商材は、内容を確認するまで品質が分かりにくいという特性があることから、誇大広告や虚偽の説明によるトラブルが起きやすい商品となっています。

たとえば、「誰でも簡単に稼げるノウハウ」などと謳い、高額な情報商材を販売することは情報商材を使った詐欺の典型例です。

そのような場合には、クーリングオフの制度を利用して返金を求めることが考えられます。

情報商材のクーリングオフの要件

情報商材がクーリングオフの対象となるかは、その情報商材が以下の販売方法によって販売されたかで決まります。

 

■業務提供誘引販売取引

「仕事を紹介する」という口実で消費者を誘い、仕事に必要だとして商品やサービスを契約させる方法

 

■マルチ商法

商品やサービスを販売する組織に加入させ、新たな会員を勧誘することで報酬が得られると言い、新規会員を勧誘させる方法

 

■訪問販売、電話販売

クーリングオフができない場合とは

以下の場合は、情報商材をクーリングオフすることはできません。

 

  • 通信販売で情報商材を購入した場合
  • 自ら店舗に出向いて購入した場合
  • 3,000円未満の商品を購入した場合

 

原則としてクーリングオフ制度は適用されません。

ただし、販売サイトに「返品・交換不可」の特約の表示がない場合は、商品到着後8日以内であれば返品可能となります。

クーリングオフ手続きの方法

返金を求める際の手続きの方法は以下の通りです。

 

  1. クーリングオフ通知書を作成する

契約書面を確認し、契約年月日、契約会社名、商品名、契約金額、そして契約を解除する旨を明確に記載します。

忘れずに通知書のコピーも取るようにしましょう。

 

  1. 内容証明郵便で送付する

クーリングオフ通知書を、配達証明付き内容証明郵便で業者に送付します。

配達証明付き内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の書面を郵便物として出したのかという点と、その郵便物が相手に配達されたという点を、郵便局が証明する書類の送付方法をいいます。

相手が郵便物を受領した場合は、配達証明書が自宅に届くことになります。

 

  1. 証拠を保管する

通知書のコピー、内容証明郵便の控え、配達証明書などを大切に保管します。

まとめ

情報商材のトラブルは、泣き寝入りせず、適切な対処をすることが大切です。

情報商材のクーリングオフでお困りの方は司法書士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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