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訪問販売で申し込んだ契約をクーリングオフする方法

消費者の契約問題で、頼りになる身近な存在が司法書士です。

訪問販売で契約してしまった後に、不当な契約内容を発見し契約を解除したいけど、方法が分からないとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事ではクーリングオフの概要や利用方法について解説しています。

クーリングオフとは

クーリングオフとは契約から一定期間、消費者が契約内容を改めて見直し、契約内容に納得いかない場合には一方的に契約解除ができる制度です。

訪問販売では消費者がその場で契約を迫られ、不当な契約を結ばされてしまう事案がしばしば見られます。

クーリングオフは、そのような不当な契約から消費者を守ってくれます。

クーリングオフを利用するには

訪問販売での契約においてクーリングオフを利用するには以下の4点に気を付けなければなりません。

クーリングオフによる契約解除方法

クーリングオフで契約解除する場合には、契約解除通知を書面やメール、ファックスで送付します。

どの方法でも必ず通知内容のコピーは保管し、郵便の場合には送付と通知内容が記録として残る「内容証明郵便」の利用がおすすめです。

契約解除通知への記載事項

契約解除通知には以下の7項目を記載します。

  • 契約日(申込年月日)
  • 販売会社名
  • 担当者名
  • 商品名
  • 契約金額
  • 書類送付日
  • 契約者の氏名と住所

クーリングオフの利用期限

クーリングオフには利用期限があり、正しい記載がされた契約書面または申込書面が手元に届いた日から8日以内です。

申込書を提出した日や契約した日が起算日ではないため、クーリングオフを利用する際は起算日に注意が必要です。

 

また、書面の内容に不備があった場合には、8日間のカウントは始まりません。

クーリングオフの適用対象外

以下の場合はクーリングオフが利用できないため注意が必要です。

営業目的での購入

クーリングオフは消費者保護を目的とした制度であるため、営利目的とした取引や法人の取引では適用されません。

政令指定消耗品を開封・使用した場合(既に使用した分のみ)

購入した商品が、政令指定消耗品の場合、既に使用した分については適用対象外となります。

しかし、販売業者に使用させられた分については、使用済み分であってもクーリングオフの対象です。

商品・サービスの金額が3,000円未満の場合

購入金額が3,000円未満の商品やサービスについては、クーリングオフが利用できません。

まとめ

クーリングオフは消費者を不当な契約から守ってくれる頼もしい制度です。

しかし、契約内容がクーリングオフの適用対象となるかの判断には専門知識が必要であるため、まずは消費者問題に強い司法書士への相談をおすすめしています。

訪問販売の契約内容にお悩みの方は、まずはご相談下さい。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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