認知症に備えてやっておくべき相続対策とは
もしも自分が認知症となってしまった場合、遺産相続ではどのようなトラブルが生じるのでしょうか。
今回は、特に顕著なトラブルとして、認知症である自分が配偶者としての相続人であることを例に挙げます。
認知症である場合に生じる問題
被相続人(パートナー、配偶者)が死亡し、相続が開始したとき、相続人は、配偶者である自分と、子ども1人が存在したと想定します。
この場合通常の考え方としては、自分と子どもで遺産を2分の1ずつ相続することになります。
被相続人の銀行口座内における貯金残高などは、単純に2分の1ずつ分割すればよいため、認知症であっても問題は生じません。
これに対し、被相続人の不動産(家や土地)を相続する場合、不動産は分割することができないため、金銭で賠償するなど、さまざまな相続方法を考えなくてはなりません。
そしてそのためには、相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」を、法律上、相続人全員で行う必要があります。
しかしながら、「遺産分割協議」は、認知症であるなど判断能力のない人が参加することはできません。
そのため、自分が認知症であると、遺産分割協議が行えないのです。
遺産分割協議が行えないと、遺産は「法定相続分」という法律で定められたままの相続方法によって相続することになるため、先ほどの不動産などは、認知症である自分と子どもの共有状態となり、不動産を売却しようと思っても自分が認知症であることから同意が得られず勝手に処分できない、といった問題を生じさせます。
さらに、法定相続分によって相続を行う場合、配偶者などさまざまな地位によって認められる相続税の控除が受けられなくなってしまうため、税制上も損をすることになります。
認知症になったときのためにすべきこととは
これに対し、任意後見制度の利用や遺言書の作成などさまざまな対策が考えられますが、その中でも特におすすめしたいのが、家族信託制度の利用です。
家族信託とは、自分で財産を管理できなくなった時のために、事前に、家族に自分の財産を管理してもらう制度をいいます。
もっとも、この制度は認知症になり得る自分だけでなく、被相続人となり得る配偶者や、子どもなど家族全体で利用することが必要なものです。
この制度の利用により、被相続人が亡くなる前から子どもに少しずつ財産の管理を任せていき、徐々にその権限を大きくし、最終的には被相続人が死亡し自分が認知症となってしまったとしても、子ども自身が弾力的に財産を相続し、財産を守っていける体制を作ることが可能です。
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