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訪問販売においてクーリングオフの適用除外になる商品とは

訪問販売で商品を購入した場合、法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができるのが原則です。

ただし、商品によってはクーリングオフの規定が適用されなかったり、使用後に対象外となったりします。

ここでは、訪問販売でクーリングオフの適用除外になる商品と、指定消耗品を購入したときの注意点を説明します。

訪問販売でクーリングオフできない商品

商品の種類を理由にクーリングオフできない代表的なケースは、自動車と、使用済みの指定消耗品です。

ただし、両者では適用除外となる仕組みが異なります。

自動車の販売とリースはクーリングオフの対象外になる

自動車の販売と自動車リースは、販売条件について相当の期間をかけて交渉するのが通常であり、契約者の意思も安定しているとして、クーリングオフ規定の適用から除外されています。

訪問販売の方法で契約した場合でも、実際の交渉期間にかかわらずクーリングオフはできません。

ただし、除外されるのはクーリングオフの規定であり、書面交付義務や不実告知の禁止といった訪問販売の規制は適用されます。

一時的に自動車を借りるレンタカーは、この適用除外に含まれません。

使用した指定消耗品も対象外になる

使用によって商品価値が著しく下がるおそれがあるものとして政令で指定された消耗品は、消費者が使用・消費した部分についてクーリングオフできません。

指定されているのは、健康食品にあたる動植物加工品、不織布と幅13センチメートル以上の織物、コンドーム・生理用品、防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤です。

このほか、化粧品、毛髪用剤、石けん、浴用剤、洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙、配置販売された医薬品も含まれます。

一般に消耗品と呼ばれる商品が、すべて対象になるわけではありません。

指定消耗品でもクーリングオフできる場合

指定消耗品であっても、未使用であれば原則としてクーリングオフが可能です。

セット商品の一部を使用した場合は、通常販売される最小単位を基準として、使用していない別の商品は解除できます。

使用後に対象外となる旨が契約書面に記載されていなければ、事業者は適用除外を主張できません。

販売業者が契約時に商品を使用させた場合も、使用済みであることを理由にクーリングオフを拒むことはできません。

まとめ

訪問販売で購入した商品は原則としてクーリングオフできますが、自動車は対象外です。

指定消耗品についても、契約書面にその旨の記載があれば、消費者が自ら使用した最小販売単位は解除できません。

契約書面の記載や商品の使用状況によって判断が分かれるため、訪問販売の契約でお困りの方は、司法書士ANSリーガルオフィスにご相談ください。

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伊藤 彰英Akihide Ito

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