生前に行う節税対策
自身の子どもが相続をする際に多くの税金を取られてしまうことを防止したいとお考えの方は多いです。
そこで、本記事では生前に行う節税対策についてご紹介します。
節税の方法としては、生前贈与が挙げられます。生前贈与とは、存命中に子どもや孫に自身の財産を無償で贈与することを言います。
財産の対象は建物や土地などの不動産、資産価値を有する動産、金銭などがこれに当たります。
相続税は被相続人(相続される人)が保有していた総財産から3000万円+600万×相続人の人数を控除額(基礎控除額と言います)を差し引いた財産に課税されます。そのため、生前贈与であらかじめ控除後の財産を少なくしておくことができれば課税額を減少させることができ、節税が期待できます。
また、生前贈与は誰にどのくらい財産を贈与するかを被相続人となる者の意思によって決定することができます。
そのため、自己の財産を残したい者に財産を受け取ってもらえる点でメリットもありますし、相続の際の紛争防止機能にもなります。
もっとも、生前贈与の場合であっても、贈与税が発生することがあります。
そこで、贈与税の課税対象から外れるように対策をすることも大切です。
例えば110万円を超えない贈与であれば非課税の対象となるという制度もございます。
贈与税の節税については、複数の方法が存在しますので、専門家に相談し、自己や将来の相続人の意思に沿った選択をされることをお勧めします。
司法書士ANSリーガルオフィスでは、名古屋市、一宮市、春日井市、岐阜市を中心に愛知県、三重県、岐阜県で相続、生前対策、法務顧問をはじめ、不動産、商業登記、訴訟、示談交渉、債務整理、債権回収などにお困りの方のご相談に乗ります。どうぞお気軽にご相談ください。
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伊藤 彰英Akihide Ito
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Office Overview
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