未払い給料(賃金)請求の時効、司法書士が対応できることなど
会社の従業員として、給料が支払われる一定期間働いているにもかかわらず、会社から給料が支払われないような場合には、従業員は未払い給料につき会社に支払いを請求する必要があります。
そこで以下では、未払い給料請求につきその概要や時効期間、司法書士にご相談いただいた場合に対応できることなどについてご説明いたします。
未払い給料請求の方法や時効とは?
未払い給料を会社に支払ってもらう方法としては、まずは会社と直接協議し、支払いを促す方法があります。
また、これによっても給料が支払われない場合には、労働基準監督署に申告したり、民事調停手続きを利用したり、裁判所に支払い督促を申し立てたり、少額訴訟手続きを踏んだりすることが考えられます。
もっとも、こうした未払い給料を請求する権利は、労働基準法により、支払われていない給料が本来支払われる日から3年が、退職金については5年が経過することにより消滅すると定められています。
そのため、こうした未払い給料請求は時効期間を経過しないよう早め早めに対応することが必要です。
未払い給料請求につき司法書士が対応できることとは?
こうした未払い給料請求のうち、司法書士は会社との協議や労働基準監督署への申告の必要情報や必要書類の作成等について依頼者のサポートをすることができます。
また、訴訟手続きを利用して給料請求をすることとなった場合にも、請求額が140万円以下の事件については、依頼者の代理人として訴訟を担当することが可能です。
司法書士に依頼する場合、弁護士に相談する場合と異なり相談からトラブルの解決に係る費用が比較的少額で済むことも多いため、140万円以下の請求額に収まりそうな給料の支払請求については、司法書士に一度相談してみることも重要です。
未払い給料請求は司法書士ANSリーガルオフィスにご相談ください
司法書士ANSリーガルオフィスでは、未払い給料請求でお困りの方からご相談を承っております。
未払い給料請求をはじめとする労働問題にお悩みの方は、司法書士ANSリーガルオフィスまでお気軽にご相談ください。
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伊藤 彰英Akihide Ito
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- 所属団体
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- 愛知県司法書士会
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士ANSリーガルオフィス |
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資格者氏名 | 伊藤 彰英(いとう あきひで) |
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