法定相続人の調査を司法書士に依頼するメリット
親族など近い関係の方が亡くなった際には、相続が発生します。
相続の手続きを進めていくには、法律で定められた相続人をすべて明らかにしなければいけません。
この記事では、法定相続人の調査を司法書士に依頼するメリットについて解説します。
法定相続人とは
亡くなった方の財産を相続できる人には法律上の決まりがあります。
民法で定められた相続人を法定相続人と言い、亡くなった方の配偶者は法定相続人になります。
そのほか、子どもがいる場合には子どもも法定相続人に該当します。
子どもがいない場合には両親や祖父母が、両親や祖父母も居ない場合には亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人を調査しなければいけない理由
遺産の分割割合を決めるには、相続人全員で遺産分割協議を行わなければいけません。
万が一協議に参加していない相続人がいた場合、その協議は無効になります。
相続の手続きの中には、法定相続人を示す書類を提出するものもあります。
その段階で法定相続人の間違いを指摘された場合、また相続人全員で協議をやり直さなければいけません。
さらに、相続税の控除額を計算する際にも法定相続人の人数が関係します。
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、相続人が多いほど非課税枠が大きくなります。
相続人を正しく調査しなければ、納税額を多く計算してしまう恐れがあります。
法定相続人の調査方法
法定相続人は、亡くなった方の戸籍謄本を出生から亡くなるまで途切れることなく確認して調査します。
とくに離婚歴がある場合など、遺族が把握していない子どもや養子縁組した人物が存在している可能性があります。
認知した子どもがいる場合、認知後に本籍地を移すと、新しい本籍地の戸籍に認知の情報が記載されなくなります。
法定相続人を見落とさないためには、すべての戸籍を漏れなく確認しなければいけません。
戸籍謄本は本籍地の役所に請求することで取り寄せられます。
故人の最後の戸籍から移動前の本籍地を把握し、出生時の戸籍まで順番にすべて取り寄せていきます。
そのため、結婚や引っ越しなどにより何度も戸籍を移動させている場合には、調査完了までに多くの手間や時間がかかります。
法定相続人の調査を司法書士に依頼するメリット
法定相続人の調査を司法書士に依頼することで、手間や時間をかけずに調査できます。
また司法書士は相続人の調査のほか、不動産の相続登記や法定相続情報一覧の作成にも対応できます。
相続の手続きをまとめて依頼することで、負担を軽減することが可能です。
司法書士はスムーズに調査できる
相続人の調査時には、戸籍に記載されている情報を見落とさないよう注意が必要です。
把握している親族以外に法定相続人はいないと思い込んでいると、認知などの記載をうっかり見落としてしまうこともあります。
しかし相続人調査に精通した司法書士が戸籍を確認することで、ミスを減らすことが可能です。
また、相続人の調査はできるだけ早く終わらせなければいけません。
たとえば相続を放棄するには、故人が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
法定相続人の数によって納税額が変わるため、できるだけ早く相続人の数を把握しなければ相続放棄の判断もできません。
司法書士に依頼することでスムーズに調査が完了し、速やかに次の手続きへ進めます。
相続登記にも対応できる
不動産を相続した場合、不動産の名義を変更する相続登記を行わなければいけません。
相続登記は義務化されており、相続の発生を知った日から3年以内に登記申請を行わなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性もあります。
登記の申請は司法書士の専門分野です。
司法書士には登記に必要な書類の作成や申請も依頼できます。
法定相続情報証明制度にも対応できる
法定相続情報証明制度とは、相続人の情報一覧図と戸籍謄本一式を登記所へ提出することで、法定相続情報を登記官に証明してもらえる制度です。
この制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けると、故人の預金の払い戻しや相続税の申告時などに提出する書類を一部省略でき、大変便利です。
登記所へ提出する法定相続情報一覧図の作成は司法書士が行えます。
法定相続情報一覧図にはすべての相続人の個人情報を記載するなど手間がかかるため、司法書士へ依頼すると安心です。
まとめ
この記事では法定相続人の調査を司法書士へ依頼するメリットについて解説しました。
法定相続人の調査は、故人の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて取り寄せて確認する必要があります。
なるべく早く完了させる必要がありますが、手間がかかるため司法書士に依頼すると安心です。
司法書士は法定相続人の調査のほか、不動産の相続登記や法定相続情報一覧図の作成も可能です。
相続の手続きは司法書士までご相談ください。
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伊藤 彰英Akihide Ito
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