未収金回収期限

売掛金などの債権を有している場合に、これを回収せず未収金の状態にしていると、消滅時効が完成してしまう可能性があるため、注意をすることが大切です。
売掛金の時効期間は、民法166条で定められており、消滅時効が完成する要件としては、①権利を行使することができることを知った日から5年間、又は②権利を行使することができるときから10年間となります。

 

では、このような消滅時効を完成させないためには、どのような対応が必要となるのでしょうか。
これについては、時効の完成猶予や時効の更新の手続を採ることが大切です。
時効の完成猶予の方法としては、


①裁判上の請求(147条)
②強制執行(148条)
③仮差押え又は仮処分(149条)
④催告(150条)
⑤協議を行う旨の合意(151条)
⑥承認(152条)


が民法上定められています。

 

「裁判上の請求」は、裁判所に訴訟提起を行うことです。この方法は、実際に裁判上の手続を採ることが必要ですので、手間がかかるうえ、印紙代や弁護士・司法書士への依頼料などが必要となります。裁判上の請求を行うことで、時効の完成が猶予されますが、裁判で判決が出ると、判決確定日から時効が新たにリセットされ、新たに時効の進行が開始します。

 

「強制執行」は、判決によって取得した債務名義に基づいて裁判上行う手続です。これも裁判上の請求と同様で、訴訟を提起して勝訴することで債務名義を取得しなければならないため、簡易な手段とはいえません。

「仮差押え又は仮処分」についても、裁判所の手続であり、手間や費用が必要となる手段です。

 

「催告」は、訴訟を要さず、当事者同士での手続で行うことができます。具体的には、当事者間で内容証明郵便を送付して、債務者に対して支払いをするよう促すことです。これを行うことで、時効完成までの期間が「6ヶ月」伸びることになります。

この手段は、裁判所の手続が不要ですので、簡便かつ迅速に行うことができますので、おすすめです。

 

債務者からの「承認」を得ることで、時効が更新(=リセット)されるため、債務承認の時点から新たに時効がスタートします。

この債務者の承認についても裁判所の手続を必要としませんので、手間がかからず、おすすめの手段です。

 

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伊藤 彰英Akihide Ito

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