【司法書士が解説】残業代の未払い分は退職後でも請求できる?
残業代の未払い分は退職後でも請求できるのか、疑問に思う方が多いかと思います。
結論から申し上げますと、残業代の未払い分は退職後でも請求できるケースがあります。
本稿では、残業代の未払い分を退職後に請求する方法や有効となる証拠について、司法書士が解説します。
残業代の未払い分は退職後でも請求できるケースがある
残業代の未払い分は、退職後でも請求が認められています。
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせながら割増賃金(残業代)を支払わないのは、労働基準法37条に反し違法行為となるからです。
ただし、残業代請求の権利には、3年の消滅時効があります。
反対にいうと、3年の消滅時効期間が過ぎていなければ、未払い残業代は退職後であっても請求可能であるということです。
残業代の未払い分を請求するときに有効となる証拠
残業代の未払い分を請求するときに有効となる証拠は、「勤務記録」「タイムカード」「給与明細」などです。
労働契約書や残業の事実を証明するLINEなどの日常連絡の記録も、証拠となりうる可能性があります。
残業の未払いを証明する証拠は、基本的に在職中に集めておく必要があります。
在職中に退職後の残業未払い分請求を検討している場合は、証拠になりそうなものを集めておくことをおすすめします。
退職後で有効な証拠が手元にない場合は、司法書士などに依頼して会社に資料開示を求められるケースもあります。
残業代の未払い分を退職後に請求するなら司法書士に依頼するのがおすすめ
会社に残業代を支払わせるためには、明確な証拠と法的に正しい主張が必要です。
特に退職後は残業未払いを証明する証拠が不十分であることが多く、会社への請求がスムーズに進まないことがあります。
残業代の未払い分を退職後に請求する場合に、司法書士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 残業代請求のときに有効な証拠を教えてもらえる
- 残業代の請求権が消滅していないかの判断をしてもらえる
- 残業代請求のときに有効な証拠を会社に開示請求してもらえる
- 残業代を正確に請求してもらえる
- 裁判所での複雑な手続きを一任できる
司法書士を通して交渉をすることで、会社側も残業分の支払いに応じやすくなる傾向にあることも、メリットといえるでしょう。
まとめ
残業代の未払い分は、退職後でも請求が認められています。
ただし、残業代請求の権利には、3年の消滅時効があるため、期限切れにならないように注意しましょう。
会社に残業代を支払わせるためには、明確な証拠と法的に正しい主張が必要となります。
残業代の未払い分を退職後に請求するときは、司法書士など専門家に相談するのがおすすめです。
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