不動産の登記
不動産の売買をされた方、相続によって土地を引き継いだ方、建物を新築された方は、登記の手続きをする必要があります。
そもそも、なぜ不動産には登記手続きをする必要があるのかというと、不動産は、宝石や時計などの「動産」と異なり、その場から動かず、誰か別の人のものになっても、一見して誰のものかわからないからです。
登記をすることで「この土地は〇〇のものだ」というように、所有権を明らかにする必要があるのです。
持ち主が変わっても、登記をそのまま放置していると、誰のものなのかわからず、第三者との間や、子孫の代で面倒なトラブルが生じてしまうことがあります。さらに、不動産は金額が高額であるため、トラブルになりやすいという性質があります。
こうしたトラブルを避けて確実に権利を守るためにも登記は必要なのです。
実際に登記手続きはどのように行うのかというと、必要書類を法務局に提出することで行うのですが、書類の作成は専門的で難しいことが多いです。
例えば、登記には「表題部登記」と「権利部登記」を書く必要があるのですが、ここの事項は地番や地積、筆界などを正確に書かねばなりません。
それぞれに何を書くかという登記書類の書き方は大変複雑で、さらにそもそも当該土地の地番や地積、筆界を正確に把握することも難しいことに鑑みると、登記手続きは自分でやるのは難しい手続きであるのが現状です。さらに書類収集に手間がかかるほか、登記申請には「登録免許税」という手数料もかかるものです。こうした面倒で負担の大きいものは、専門家にお任せいただいた方が安心といえます。
司法書士ANSリーガルオフィスでは、名古屋市、一宮市、春日井市、岐阜市を中心に、愛知県、三重県、岐阜市にお住まいのみなさまからのご相談を承っております。相続・生前対策、法務顧問(アウトソーシング)、不動産・商業登記、訴訟・示談交渉、債務整理、債権回収など幅広い分野のご相談に対応しています。初回相談は無料、初回電話相談無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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資格者紹介
Staff
伊藤 彰英Akihide Ito
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- 所属団体
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- 愛知県司法書士会
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士ANSリーガルオフィス |
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資格者氏名 | 伊藤 彰英(いとう あきひで) |
所在地 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目23番11号 セントヒルズ丸の内501号 |
連絡先 | TEL:052-211-9819 |
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定休日 | 土日祝(事前予約で休日対応も可能です) |