目的変更登記、商号変更登記
会社設立の際には法人登記を必ず行うと思いますが、事業を開始してから年数が経つにつれて、登記簿上に記載されている内容とは変わってくることがあります。登記簿上に記載されている内容が変わったら、登記は必ず変更する必要があります。
法律上においては、会社の変更登記は2週間以内に行うことが義務付けられています。
変更登記を怠ると代表者が100万円以下の過料に処せられる可能性があるという規定もあります。
なぜ、このように厳しい制度が規定されているのでしょうか。
登記制度というのは、会社と取引をする相手方から、社会から信用されるために、会社についての重要な事項を公示しておく制度です。
いわば会社のプロフィール帳と思っていただいて構いません。プロフィールやの内容と、実際の人物像が違ったらプロフィールに意味がなくなり、信用を無くすのと同じで、会社も登記の内容と、実際の事項は一致していなければ意味がないのです。
「目的変更登記」、「商号変更登記」という呼び方は、登記のうちどこを変更するかという点に着目した呼び方です。
登記簿上においては、例えば「目的」「商号」「本店」「資本金」などが必ず登記する事項ですから、「目的」を変更する場合は「目的変更登記」、「商号」を変更する場合は「商号変更登記」をすることになります。
変更登記の方法は、管轄のある法務局で行います。本店移転の場合は、移転前と移転後の両方の所在地の管轄法務局にて行います。また、変更登記には、「登録免許税」という手数料がかかります。登記の手続きは、複雑であり、専門家にお任せいただいた方が楽で安心ですから、お気軽にご相談ください。
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資格者紹介
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伊藤 彰英Akihide Ito
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- 所属団体
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- 愛知県司法書士会
事務所概要
Office Overview
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資格者氏名 | 伊藤 彰英(いとう あきひで) |
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