支払督促の必要書類と準備の流れ
取引先や知人への未払い金を請求する方法として、訴訟よりも簡易に進められる支払督促があります。
申立てで裁判所に出す書類は申立書が中心で、契約書や請求書といった証拠をそえる必要はありません。
ここでは、支払督促に必要な書類と、申立てまでに整えておく準備の流れを説明します。
支払督促の申立てで裁判所に出す書類
支払督促の申立てで用意するのは、申立書と、当事者が法人である場合の登記事項証明書が基本です。
申立書には当事者と請求の内容を記載する
申立書に記載するのは、債権者と債務者の氏名や住所を記した当事者目録と、いくらの支払を求めるのかという請求の趣旨、その根拠にあたる請求の原因です。
請求の原因には、いつ、どのような取引によって債権が発生したのか、支払期限はいつだったのかを具体的に記載します。
裁判所書記官は書面の記載だけで審査を行うため、不備があれば補正を求められることもあります。
当事者が法人の場合は登記事項証明書を添える
債権者または債務者が法人であるときは、原則として、その法人の登記事項証明書を1通添付します。
書面による申立てでは、発行後3か月以内の証明書を求められることが多いため、申立先の裁判所に確認しておくと安心です。
証拠の提出は不要でも訴訟に備えて整理しておく
支払督促では、契約書や請求書を提出せずに申し立てられます。
ただし、債務者が督促異議を申し立てると通常訴訟へ移行し、債権者が請求を証拠で裏づけなければなりません。
そのため、契約書や注文書、請求書、入金の記録といった証拠は、申立ての段階で整理しておくことが重要です。
手数料の納め方
2026年5月21日以降は、郵便費用相当額が申立手数料に組み込まれました。
書面申立てと電子申立てでも金額が異なるため、具体的な金額は裁判所の手数料額早見表で確認してください。
納付方法は原則としてペイジーによる電子納付で、インターネットバンキングや金融機関のATMから支払えます。
申立てから支払督促が届くまでの流れ
書類がそろったら、相手の住所地を管轄する簡易裁判所へ提出します。
オンラインではmintsを利用できるほか、対象となる請求であれば督促手続オンラインシステムも選択可能です。
督促手続オンラインシステムを使う場合は、相手の住所地にかかわらず東京簡易裁判所へ申し立てられます。
申立て後は書記官の審査を経て支払督促が発付され、債務者が2週間以内に督促異議を申し立てなければ、送達日の翌日から2週間目の翌日以降30日以内に仮執行宣言を申し立てることになります。
まとめ
支払督促の必要書類は、申立書と、当事者が法人である場合の登記事項証明書が中心で、証拠書類まで求められることはありません。
もっとも、督促異議が出れば通常訴訟へ移るため、証拠の整理と仮執行宣言の申立期間の管理まで見据えて準備するとよいでしょう。
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